普通名称っぽい商標を登録にする「奥の手」

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

今日は、「商品やサービスの内容そのまま」で「ありきたり」と言われてしまった商標を、どうしても商標登録したい場合の奥の手をいくつかご紹介します。

※こちらもご参照ください

<前回:普通名称っぽい商標が登録になるか判断する>

<前々回:普通名称っぽい商標の登録を狙う>

(1)ロゴにする

グレーゾーンの「ギリギリ黒」ぐらいの商標でしたら、文字に図形と組み合わせることで商標登録になることがあります。

このとき、商標登録された商標は、あくまで「図形と文字の全体」ですから、その点はご注意ください。

しかし、実は、この図形付きの商標でも、案外取っておくと効果があります。

一つ目の効果は、他人の登録の防止です。本当の普通名称であれば、他の人も登録にすることができないのですが、普通名称ギリギリの商標の場合、審査官が変わったり、弁理士がすご腕だったりすると、登録になることがあるかもしれません。しかし、図形付きのロゴでも商標登録しておくと、それを防止することができます。

二つ目の効果として、商標登録された後、他人が似た名前を使っていたときにも案外役に立ちます。相手が「文字だけ」で使用していたとしても、ロゴの商標権に基づき警告すると、使用を停止してくれる場合があるのです。本当に権利侵害なのかは、最終的には裁判で争わなくてはわからないわけなので、「ちょっと怪しいけれどまあ別にいいや」という感じでやめてくれる場合が多いのです。これは、争いを好まない日本の文化かもしれません。

(2)二段併記にする

これも、グレーゾーンで「ギリギリ黒」くらいの普通名称っぽい商標の場合に使える対策法です。

「二段併記」というのは、いわゆる商標業界の用語ですが、例えば、次のような形です。

セントラル

Centlal

このように、アルファベットと片仮名などを、並べて書くことを言います。フリガナとも少々違い、同じくらいの大きさのフォントで記載します。

これも、案外効果的なのは、(1)と同じです。登録されているのは、あくまでも片仮名とアルファベット全体ですが、これによって、片仮名だけ、アルファベットだけの登録を防止したり、場合によっては使用を停止させられることもあります。

(3)団体名にする

最後の手段として、普通名称「◯◯」と「協会」を組み合わせて、「◯◯協会」という名前で商標登録するという方法です。

これは、「◯◯」という言葉を独占する趣旨ではなく、「◯◯」の分野において権威的な団体ですよ、ということを示すためのブランディング手段となります。

例えば、「◯◯協会認定インストラクター」といったような使い方が考えられます。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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