AIS弁理士事務所は、商標登録と著作権に特化した弁理士事務所です。

その中でも特に、クリエイティブ関係、音楽関係、IT、広告業、コンサル業、先生業、協会ビジネスなど、製造業よりも「サービス業」のクライアント様を中心に、商標登録の代理人業務を勤めてきました。

(1) 商標登録ってなに?

商標登録というのは、自分のビジネス上使っている商標(商品名、ブランド名、会社名、ロゴマークなど)をお役所(日本では特許庁)に審査してもらい、登録してもらう制度です。

商標登録された商標は、自分が安心して使えるのはもちろん、他人が似たような商標を使うことも禁止されます。

日本だけでなく、世界の多くの国で、だいたい同じような「商標登録」の制度を採用しています。

しかし、多くの国で、どうしてこんな制度があるのでしょうか? 自分の好きな名前を使うのになんで登録が必要なのでしょうか。


ごくごく簡単に解説しますと、これは、複数の人が同じような商標を使うことにより、ユーザーから見て「紛らわしい」という状態をなくすためです。有名な商標に便乗して意図的に紛らわしい商標を使うことはもちろん、たまたまであっても、ユーザーにとっても事業syさにとっても、「紛らわしい状態」は良いことではありません。

ただ、ここで、「紛らわしい状態」が起きるのって、現実には、ある程度、ちゃんと使用している商標、特にある程度の知名度がある商標ですよね。世の中には無数に商標がある中で、これをいちいち、その商標が有名かどうかや、現実に紛らわしい状態が起きているかを判別するのは、現実的に困難です。

なので、多くの国では、「きちんと商標登録した場合に限って、他人に同じ商標は使わせない」という簡易的な制度を作りました。これが、商標登録という制度になります。

(2) どんなものが商標登録できるの?


商標登録できる商標には色々なものがありますが、ざっくりと、「文字商標」と「図形商標」に分かれます。

文字商標

例えば、”文字商標”には次のようなものがあります。

ブランド名ソニー、資生堂、シャネル、トヨタ、ユニクロ、アディダス、Apple、コカ・コーラ、サムスン、etc….
商品名Walkman、iPhone、プリウス、PlayStation、ロキソニン、雪肌精、コアラのマーチ、シャネル No.5 、カップヌードル、スーパードライ、etc…
店名スターバックス、マクドナルド、セブンイレブン、ツタヤ、IKEA、ビッグカメラ、すき家、etc…
芸名、バンド名、音楽ユニット名福山雅治、綾瀬はるか、宇多田ヒカル、X JAPAN、RADWIMPS、ONE OK ROCK、L’ArcenCiel 、GLAY、EXILE、AKB48、嵐、etc…
企業名Amazon、Google、Microsoft、トヨタ、楽天、Apple、資生堂、任天堂、ソニー、日清、新日鐵、 三菱商事、旭化成、シャネル、サムスン、etc…
法人名トヨタ自動車株式会社、株式会社ユニクロ、任天堂株式会社、スターバックスコーヒー ジャパン株式会社、公益財団法人日本環境協会 、独立行政法人国立国際医療研究センター 、特定非営利活動法人WWFジャパン、国立大学法人東京大学、etc
団体名(法人名以外)日本エステティック協会、日本フラワーデザイナー協会、ライオンズクラブ、日本ペンクラブ、日本野鳥の会、NHK交響楽団、浦和レッズetc…
ビジネスネーム、愛称などホリエモン、新宿の母、ライオン兄さん、青汁王子、etc…
肩書きインテリアコーディネーター、相続診断士、野菜ソムリエ、
資格試験名カラーコーディネーター検定試験、日商検定、漢字検定、漢検、英検、etc…
メソッドの名前〇〇メソッド、〇〇方、〇〇式トレーニングetc…(※ たくさん商標登録されているのですが、有名なものがどれかわからなかったため、具体的な名前は避けました)
アプリ、プログラムの名前Windows
Webサービスの名前Facebook、Amazon Prime、Netflix、Chatwork、Slack、ココナラ、クラウドワークス、メルカリ、PayPay、Gunosy
ウェブサイトの名前クックパッド、ぐるなび、じゃらん、価格.com、SUUMO、Ameba、doda、みんカラ、保育園探し.com

(たくさんありますね。)

図形商標

次は、図形商標です。図形といっても幅が広く、幾何学的な図形だけでなく、絵も含まれます。

<ロゴマーク>(文字プラス図形)

登録商標第4453395号 ソニーグループ株式会社

<ロゴタイプ>(デザインした文字)

登録商標第2226849号 株式会社資生堂

<シンボルマーク>(図形のみ)

登録商標 第5452171号 スターバックス・コーポレイション

<キャラクターデザイン>

登録商標第5739844号 LINE株式会社

(3) 商標登録は早い者勝ちって本当?

これは、基本的には本当です。

日本をはじめ、多くの国では、商標登録は、基本的に、「先に特許庁に商標出願した者勝ち」という制度になっています。

<早い者勝ちって理不尽じゃない?>

Googleの検索窓に、「商標登録」と入れると、「商標登録 おかしい」という予測キーワードが出てくる時がありました(笑)

確かに、「早い者勝ち」制度による不具合というのは、多々あります。

例えば、10年前から商標を使っていた人が、先に第三者に同じ名前を商標登録されてしまったばっかりに、「急に名前を変えなくてはならなくなった」といったことは、現実としてよくあります。

<商標登録が早い者勝ちの理由は? 商標登録の本当の目的は?>

商標登録が早い者勝ちの制度になっているのは、簡単にいうと、「事務手続きを簡単にするため」です。

法律を作った人も、「できるならば、早い者勝ちよりも、先に使っていた人や長く使っていた人を優先的に保護するのが良い」とわかってはいるのですが、特許庁の審査の時に、「いつから使っていたのか」「どちらが先に使っていたのか」などを調べるのは非常に手間とお金がかかるので、やむなく、簡易な方法をとっているのです。

なので、商標登録の「早い者勝ち」のルールにも、色々、例外は設けられています。

日本の場合、特に、「すでに有名になっている場合」は、仮にまだ商標登録していなかったとしても、守られる場合があります。

(4) 商標登録は何が難しいの?

ところで、「商標登録って難しい」「よく分からない」というお客さんはとても多いです。案外、何度か経験のあるお客様ほど、「よく分からない」という傾向にあるかもしれません。

私が考える、商標登録が難しい点を、3つのポイントをまとめてみました。

<ポイント1:指定商品役務の書き方が難しい>

指定商品役務というのは、「その商標をなんの業種に使いますか?」ということであり、商標登録では必ず、指定商品役務を明確に記載します(これは、全45区分に分かれているので、慣れている人は、「区分」と呼ぶこともあります)。

そして、ここで記載したもの以外には、商標権は及びません。

ここで何が一番難しいかというと、例えば、「自分は音楽をやっている」からといって、「第41類 音楽の演奏」だけを記載しても十分ではないことです。

音楽の演奏、音楽イベントの開催、動画の配信、作曲、プロデュース、プロモーション、CMソングの作成etc.

こう言ったものを逐一書いていかなくてはなりません。さらに「グッズ」まで権利を広げたいと思うと、もう、本当に複雑になります。

ITビジネスなどは、さらにわかりづらいです。

例えば、ウェブサービスの場合、「第42類 インターネットを通じたプログラムの提供」が基本となりますが、しかし、それで十分とは限りません。ウェブサービスというのはあくまでも手段ですので、具体的に提供しているサービス(価値)が何なのかも考えなくてはならないのです。

例えば、経営をサポートするウェブサービスであるならば、第35類を、健康のサポートなら第44類を、占いを提供しているならば第45類を・・・といった具合です。

一方で、レストランの店名の商標登録などの場合、「飲食物の提供」と記載すれば良いので、指定商品役務の書き方は、比較的簡単です。

それでも、近年は、純粋な飲食店のみということが減っているので、複雑になってきていると感じます。例えばで、カフェだけれどお菓子の販売もしている場合やテイクアウトもやっている場合は、「第30類 菓子」あるいは「第35類 菓子の小売」も指定する必要あるかもしれません。

<ポイント2:どこまでお金をかければ良いのかが難しい>

先ほどの「指定商品役務の書き方が難しい」と関連しますが、商標登録は、権利を万全にしようとすると、費用が高くなっていきます。

例えば、ウェブサービスの名前を商標登録する場合に、メインのサービスだけでなく、そのウェブサイトについている細かい全ての機能(動画配信機能、メッセンジャー機能、SNS機能、etc.)をサービスと捉えて商標登録しようとすると、かなり費用が増えます。

また、音楽バンドが、音楽分野だけでなく、全てのグッズについて商標登録をする場合も、どうしても費用が増えます。

さらに、「文字とロゴ」、「正式名称と略称」「キャラクターデザインとキャラクター名」etc. 全て商標登録しようとすると、結構な費用がかかる場合があります。

このような時に、費用をかける価値があるかどうか、コストパフォーマンスを考えるのが難しいのが、商標登録の特徴の一つです。

<ポイント3:商標が類似しているかどうかの判断が難しい>

すでに商標登録されている商標は、特許庁のデータベースで誰でも調べることができます。

ただし、この時、完全同一だけでなくて、類似の範囲まで調べる必要があります。これが、難しいです。

仮に、類似する可能性がある商標まで幅広く検索できたとしても、そうすると今度は、たくさんの商標がヒットする場合があります。

これらの中から、本当に類似している商標があるかどうか、判断するのはかなり専門的な知識と経験が必要となります。

例えば、「スターバックス」と「スターバックスコーヒー」を比べてみましょう。これらは、いわゆる「部分一致」の関係ですが、この場合は、何となく、互いに類似する商標な気がしませんか? これは、「スターバックス」が著名であることを抜きにしても、「スターバックス」が、顕著な造語だからです。

しかし、「ソーシャル」と「ソーシャルコーヒー」だとどうでしょうか? 同じ部分一致でも、結構ニュアンスが違ってこないでしょうか?

あるいは、「スターバックス」と「スターマックス」なども、類似する可能性がゼロではありません。

こういった微妙なものが多数存在するので、商標登録できるかどうかの調査は難しいと言われています。

弁理士も、100%の結論は出せない場合が多く、登録になる可能性の高い、低いを踏まえた上でのアドバイスをすることになります。

(5) 商標登録の世間でのイメージについて、私が思うこと

日本において商標登録についてニュースになることが多いのは、「芸能人が芸名を先に商標登録されてしまって使えなくなった」といった、ゴシップ的なニュースが多い気がします。

メディアだけでなく、弁理士がSNSにアップする記事も、このようなケースが目立つと思うのですが、それが少し残念な点だなと、私は思っています。

その影響か、日本では「商標登録って早い者勝ちのゲーム」のように思う人が結構多くて、そういう発想で、弁理士にご相談に来る方も結構いらっしゃいます。

確かに、商標登録は、原則として「早い者勝ち」のルールをとっていますが、それは、事務手続きの簡易化のためであり、商標登録の本質ではありません。

「誰かが使いたくなる商標を先取り的に登録しておく」という考えは、ビジネス的に有効な場合も多いのですが、やはり、弁理士としては、それよりも、長く自分のブランドを使用して、ブランド力を高めるために商標登録を活用してほしい、そのために自分がお役に立ちたいと思って、日々ご相談を受けています。