商標の普通名称化を防止する方法

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

前回、前々回の記事では、商標の普通名称化の問題についてご説明しました。

<前々回:有名商標の普通名称化について>

<前回:有名でない商標の普通名称化について>

今回は、普通名称化を防止するシンプルな方法についてお伝えします。

1.まずは商標登録すること

まずは、当然のことながら、早めに商標登録することが重要です。しかし、この一番大事な早めの商標登録が、遅くなってしまうことがけっこうあります。

その理由の一つとして、普通名称化しやすい名前(普通名称っぽい名前)について、「商標登録にならないんじゃないか」という思い込みがあるためです。もちろん、商標登録にならない場合もあるのですが、本気でその言葉を使ってビジネスをする場合、一か八かでも、商標登録出願手続きをして、特許庁審査官の判定を受けてみることをお勧めします。

なお、登録にならなかった場合、登録料(印紙代)や弁理士の成功報酬は発生しませんので。費用は5万円くらいとなります。

2.自社の登録商標を勝手に使っている人をやめさせること

商標登録したら、勝手に使っている人には警告文を送り、「使用中止」してもらいましょう。日本人は争いを好まないので、警告文を送ることを躊躇する方もいます。

しかし、逆に言うと、相手も日本人で争いを好まない人が多いですので、案外、「商標登録されていると走りませんでした。すみませんでした。」ということで、穏便に解決することが多いです。

3.:registered:をつける

商標登録したのちは、:registered:をつけるなど、「これは私が商標登録している登録商標です」とアピールすることが大事です。これは、普通名称化の防止だけでなく、いらぬ争いの防止にもなります。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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