外国で商標登録するとき費用面で注意すべきことは?

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

外国で商標登録する場合は外国の弁理士を使う必要があります

外国出願の場合は、日本の弁理士を介して、外国の弁理士(又は弁護士)を使います。このとき、外国の弁理士の費用がかかるわけですが、予算の無い中小企業は、この費用について注意すべきことがあります。

外国の弁理士の「中間手続」の費用に注意

外国の弁理士も、出願自体にかかる費用は、明確なことが多いです。

「出願費用と印紙代で、登録まで合計で◯$」という形でお見積もりが来ます。

一方、気をつけなくてはならないのは「中間手続」の費用です。中間手続とは、お役所から「これは商標登録できません」といわれた時などに、修正したり、反論したりすることを言います。つまり、最初の段階ではかかるかどうかが分からない費用です。

この「中間手続」の費用が、外国の弁理士によっては、とても高い場合があります。また、国によりますが、この「中間手続」が極めて高い確率で発生する国もあります。米国等が代表的な例です。米国への出願は、何も無くストレートに通ることが少ないです。

中小企業は、大企業と異なり、最初の見積もりより余りに多い請求となると、困る場合がありますよね。ですので、外国での商標登録の費用については、間に入っている日本の弁理士に、最初の段階でよくよく確認することをお薦めします。

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