指定商品(指定役務)を書くときの注意点

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

ここでは、商標登録の「願書」に指定商品(指定役務)を記載するときの注意事項をご説明します。

一つの商品でも、複数の商品を指定する必要がある場合があります。

例えば、私のお客さんで「錆び止め塗料」を販売している方がいました。この方は、自分で商標登録手続をするときに、「塗料」とだけ書いて商標登録しました。

確かに、「塗料」の例として「錆び止め塗料」が挙げられていますので、この方が、「これでドンピシャ」と思ったのは無理もありません。

しかし、実は、これは専門家しか分からないことですが、塗料であっても、「錆び止め機能がメイン」の塗料の場合は、どちらかというと「防錆剤」がドンピシャなのです。

ですから、今回の場合、「防錆剤」は必ず記載する必要がありました。それに加えて、関係のある商品として「錆び止め塗料」も書く必要があります。その他、関係のある商品を考えていくと、防錆テープとか、防錆加工サービスとか、思いつく物はいくらでもあります。

同じ区分の中は目を皿にして探しましょう

例えば、先ほどの例で、「防錆剤」と「錆び止め塗料」は同じ区分の中にあります。印紙代は区分の数により増加しますので、同じ区分の中の商品は出すだけ得です。ですから、その区分の中は、関係する商品が無いか目を皿にして探しましょう。

必要な商品(サービス)は、一つの区分に収まるとは限りません。

また、記載する必要がある商品やサービスが一つの区分の中に収まるとは限りません。例えば、「防錆テープ」で権利を取得する場合、「防錆剤」の区分と「金属テープ」の区分で権利を取得することが考えられます。

このように、ある商品が違う側面から見ると他の商品とも考えられるような場合があり、こういう場合は、予算が許す限り複数の区分で権利を押さえることをお薦めします。

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