「普通名称」でも商標登録できることがあります

普通名称など、ありきたりな商標は商標登録にならないと以前の記事でご説明しましたが、その判断には少し注意が必要です。

それは、ありきたりかどうかの判断は、「業種との関係で決まる」ということです。

例えば、八百屋の名前として「アップル」という商標を商標登録することはできませんが、コンピューターメーカーの名前として「アップル」という名前は商標登録することができます。

このように、普通名称であっても、商標登録になることがあります。

「うちの商品名なんてありきたりだし商標登録できないよ(する必要ないよ)」という風に諦めている方が結構いらっしゃるのですが、安易にこのような判断をすることは危険な場合が有ります。

「これって、商標登録したほうがいいの?」というご相談、歓迎いたします。

AIS弁理士事務所は、中小企業や個人事業主をメインのクライアントとしておりますので、何でもかんでも商標登録を進めることはいたしません。お客様の予算を考慮した上で、いますぐ商標登録したほうが良いのかどうなのか、お答えしております。

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