飲食店の店名も商標登録したほうが良いですか?(その4)

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

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飲食店の商標登録を弁理士に依頼するメリットは大きく3つあります。

(1)手間がかからない

実は、これは、非常に大きなメリットです。商標申請手続きは、一般の方にとっては非常に複雑で面倒なものだと思います。実際、稀にご自身で手続きをされた方もいらっしゃいますが、皆さんだいたい、「もうやりたくない」「あんなに手間がかかるなら、次はプロに任せる」とおっしゃいます。

(2)適切な権利を取得する

商標登録になったからといって安心している方も多いのですが、実は、適切な権利を取得することは、専門家でなければ難しいことが多いです。

(3)確実に権利を取得する

商標登録は、申請すれば確実に登録になるわけではありません。例えば、似たような商標がすでに登録されていれば商標登録にはなりません。弁理士にご依頼いただく場合、このようなことを全て調査した上で確実に権利を取得することができます。

そもそも、商標登録する必要がないかもしれません

また、弁理士に依頼するもう一つのメリットとして、「不要な商標登録はしないですむ」ということがあります。これは弁理士事務所によってもスタンスが異なりますが、AIS弁理士事務所では、お客様にメリットがない場合は、「商標登録する必要がありません」と必ずお伝えしております。

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