普通名称っぽい商品名・サービス名のギリギリのラインの狙い方

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

前回は、「商標は、商品やサービスの内容を連想できる方が良いですよね」ということについてお話ししました。

<前回:普通名称に近い商品名・サービス名の商標登録をねらう>

今回は、普通名称っぽい名前を商標登録するとき、通るかどうかギリギリのラインを判断する方法をご紹介します。

(1)辞書を引く

一つ目は、王道で、その名前を辞書で引いてみるということです。例えば、「◯◯茶」であれば、「◯◯」の部分を辞書で調べ、「◯◯なお茶」という表現は、商品のな言いようをそのまま表しているのか、それとも、あくまで「比喩」なのかを調べます。

基本的に、「そのまま」はだめだけれど、「比喩」であればOKであると考えます。

(2)Googleで完全一致検索する

次に、Googleで完全一致検索してみます。例えば、「◯◯茶」を調べる場合、”◯◯茶”と入力して検索すると、完全一致検索ができます。

この検索結果として、「◯◯茶」という言葉が、完全一致で多数検出されるようだと、まずいです(あなた自身のHPは除きます)。

多少比喩的だったり、多少創作的な言葉だったとしても現実問題としてたくさんの人が使っている場合、これはもはや、「ありきたり」な言葉であると判断されることがあるためです。

(3)とりあえず出願してみる

実は、専門家の弁理士から見ても、グレーゾーンというのは多く存在します。ですので、その名前を使いたいのであれば、思い切って、とりあえず出願してみるというのも大事です。
審査官も人間なので、本当に、意外なものが登録になったりします。

弁理士が、「登録になる可能性30%くらいかなあ・・・」と言ったとしても、「0%」でなければ、出してみる価値があります。

また、出願だけであれば、印紙代は1区分でたかだか1万2千円しかかからないというのもポイントです。

さて、次回は、普通名称っぽい名前をどうしても商標登録したい人のための裏技的なテクニックをご紹介いたします。

<次回>

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