自分の商標が「ありきたり」「特徴が無い」かなあ? と思ったら

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

ありきたりな商標は商標登録にならないが・・・

商標登録のルールでは、ありきたりな商標は商標登録になりません。しかし、その「ありきたり」かどうかの判断って、本当に難しいです。「言葉上のロジック」と、「市場における実情」の両方を見なければなりません。

なので、正直なところ、「ありきたりかな?」と思ったとしても、とりあえず出願してみるというのは、非常に大事なことです。登録になったら儲け物で、登録にならなかったとしても、その商標が使えなくなるわけではありません。

また、とりあえず出願するだけならば、印紙代は1万2千円しかかからないというのも、意外なポイントです。

逆に、「ありきたり」だから商標登録する必要がないと思っていたら他の人が商標登録してしまった、というのが、最悪の事態ですよね。

案外ありきたりと言われないもの

僕自身のクライアントのものなので、はっきりは書けませんが、美容◯◯、◯◯コーディネーターなどは、サービス内容が想像できるものでも、今までにないものであれば、案外、ありきたりと言われないことがあります。

こんな商標もありきたりと言われました

裁判所では、「湯ーとぴあ」という入浴施設のの名前が「ありきたり」だという見解を示しています。完全な造語なのですが、実情として、たくさんの人が使っているからですね。

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