商標を独占しないで広める(自由に使ってもらう)には?

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

商標を独占したくないという方もいます

私のお客様には、医療や人の健康に携わっている方が多く、非常に「世の中のために」という意識の高い素晴らしい方が多いです。

例えば、そいう方が、オリジナルの優れた治療方法を考え出したとき、その治療方法の名前を商標登録を検討するといったことがあります。

そのようなとき、「商標登録をして自分だけがその商標を独占するよりも、世の中に広めたい」という言葉を聞くことがあります。

確かに、商標登録をするということは、国にお金を払ってその商標の「独占権」を得るということです。独占権ということはつまり、あなた以外の人は、その商標をあなたの許可無く使うことができなくなります。

あなたの許可があれば使っても良い

ここで、「あなたの許可無く使うことはできない」ということは、言い換えると、あなたが「誰でも自由に使っていいですよ」と言えば、誰でも自由に使うことができるという意味になります。ですので、商標登録をしたとしても、その商標を広く世界に広めることはできます。

商標登録した上で自由に使わせるメリット

それでは、「誰でも自由に使っていいよ」というならば、なぜ、わざわざ商標登録するのでしょうか?

それは、「誰か別の人(特に悪い人)に独占されたり、悪用されたりしないため」ということになります。

もしあなたが商標登録をしなければ、誰か、他の人に独占されてしまう可能性があります。その場合、その人は、「誰でも自由に使って良いよ」と言わない可能性が高いです。そうしますと、あなたも、それ以外の人も、その商標を使うことができないのです。

それを防止するには、あなたが自ら商標登録してその商標を管理し、その上で世の中に広める、ということが理想的と言えます。

また、あなたが商標登録しておけば、基本的には「自由に使っていいよ」といいつつ、悪質な使い方をする人に対しては、使用を禁止することができます。

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