スクール、教室、認定協会など教育関連の商標登録

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしている井上です。

ここでは、スクール、教室、認定協会など、他人に技術やノウハウ、メソッドなどを教えている方(教育関係の方)の商標登録についてご説明します。

商標登録をするメリットは?

商標登録をするメリットは、簡単に言うと、その商標を、安心してずっと使用することができるということになります。

これは、自分にとってメリットがあるだけでなく、お客さんや取引先にとっても非常に重要なことです。

特に、教育関係のお客さんにとっては、その技術やメソッドを「どこで学んだのか」というのが、一つのステイタスになることがあります。したがって、教育する側としては、同じ商標をずっと使い続けるということに関して、大きな責任があると言えます。

教育関係では何を商標登録する?

教育関係の商標といっても、色々なものがあります。

例えば、

(1)スクール、教室の名前

(2)協会の名前

(3)オリジナルの技術やメソッドの名前

(4)資格の名前

(5)教材の名前

これらを、全て商標登録する必要があるかというと、必ずしもそういうことはありません。

大企業とは異なり、中小企業の場合は予算に限りもありますので、優先順位を付けて、大事なものから商標登録していきます。

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商標登録する優先順位は?

一般的に、

(1)この名前を使えなくなったら困るもの

(2)お客さんの目に触れることが多いもの

(3)この名前を使えなくなったら、お客さん、取引先、提携先などが困るもの

こういったものが優先されます。

流通販売する教材の名前(商品名)などは、お客様の目に触れることが多く、かつ、販売に当たり自分以外の提携先等が関わることが多いため、商標登録する責任は大きくなります。

「資格の名前」は、認定資格を受けたお客さんの履歴書に載ったりするものですから、これも重要です。

オリジナルの技術やメソッド名は、どちらかというと、競合他社との差別化のために、経営戦略的な観点で権利を取得します。いずれにせよ、「早い者勝ち」ですので、注意が必要です。

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商標登録にならないもの(必要が無いもの)

教育分野は、資格名やメソッドの名前など、何かと商標登録する必要が多いですが、商標登録する必要の無い名前を選択するというのも、重要な考え方です。

例えば、心理カウンセラー、カイロプラクティックといった普通名称は、商標登録できないですし、する必要がありません。

また、普通名称でなくても、例えば、「うつ専門カウンセラー」とか「腰痛カイロプラクティック」のような形で、そのサービスの内容をそのまま表すような肩書きや資格名などは、商標登録することができませんし、する必要がありません。

ただし、上で説明したものは非常に分かりやすい例ですが、商標登録する必要があるのかどうか、専門家から見てもグレーゾーンなものがたくさんあります。迷ったときは、一度、弁理士にご相談ください。

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協会ビジネスについて

協会ビジネスについては、過去の記事で詳しく書きましたので、こちらをご参照ください。

実は、「協会名」については、現在の特許庁の運用により、商標登録しやすいという現状があります。

例えば、「日本◯◯協会」という協会名は、◯◯の部分が普通名称であっても商標登録できることが多いです。この運用には疑問の声は無いわけではないですが、うまく利用すると、その業界における権威的な団体を作ることができますので、狙ってみるのも手です。

商標登録をご検討の方へ

AIS弁理士事務所では、中小企業や個人事業主の商標登録を多く取り扱っております。まずは、お話を聞いて、商標登録する必要があるかどうかからご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせください。

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