テレビで人気の占い師の芸名の商標登録

初めてご相談にいらした時は、「前に相談した事務所では、人名は商標登録できないと言われたのですが、井上さんのHPを見ると違うのでしょうか?」とおっしゃっていました。

 

確かに、芸名の中でも日本人の名前っぽい芸名の場合は、同姓同名の日本人がいると(その人の同意を得なければ)商標登録できません。ただし、インターネットなどで調べて同姓同名の人がいなければ商標登録できますので、すぐに諦める必要はありません。

 

<ご依頼いただいたこと>

・芸名の商標登録
・芸名のロゴマークの商標登録

・同じ芸名を使ったなりすましサイトに対する差し止め

 

 

 

<工夫した点・難しかった点>

 

・著名な芸名の商標登録だったため、少し手間がかかりました。本名で商標登録しようとした場合、「私がこの芸名を名乗っている本人です」という証明書を出す必要がありました。

 

・なりすましサイトを運営している人に対して商標権に基づいて使用の停止を求めたかったのですが、その人の住所や連絡先がわからないため、サーバー運営者に情報開示請求をするしかありませんでした。結果として、サーバー運営者は情報は開示してくれなかったものの、こちらの言い分は伝えてくれて、無事になりすましサイトは閉鎖されました。