商標権侵害で警告文をもらったら

商標権侵害をしたときに送られてくる警告書というものを見たことがあるでしょうか?

「あなたのホームページに記載している◯◯という表記は、弊社の登録商標です(登録商標第000000号)。◯日以内に使用するのをやめてください。これに応じない場合は、法的措置をとらざるを得ません。」

だいたい、弁理士か弁護士の名義で、上のような文書が送られてくることが送られて来ると思います。タイトルはいろいろですが、我々は、通称「警告文」と呼んでいます。

さて、このような文書を受け取った場合どうしたら良いでしょうか。

とりあえず結論から申しますと、正解は、「弁理士に相談するので◯日ほど返事を待ってください」という返事をすぐに送ることです。

色々意味の分からないことも書いてあると思いますし、どうしたらいいのか分からないと不安に思うかと思います。しかし、回答を怠りますと、「不誠実」「意思の疎通ができない」という判断をされ、争いが無用に大きくなる可能性があります。ですので、とにかく、早く弁理士に相談することと、できれば、弁理士に相談する前に、「弁理士に相談する絡まってください」と回答を送ることをお薦めします。

ところで、内容証明郵便で文書が来たとしても、必ずしも内容証明郵便で返信する必要はありません。最初の「弁理士に相談するから少し待ってください」という返信は、メールでも大丈夫だと思います。

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