医師の商標登録

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

私のお客さんには、お医師の方も結構いらっしゃいます。「医師と商標登録なんて関係あるの?」と思うかもしれませんが、近年は、医師の方もブランディングに力を入れているケースが多く見られます。

人体の治療法は特許になりませんが、治療法の名前は商標登録で保護できます

ご存知の方も多いと思いますが、日本では、「人体の治療方法」については特許になりません。ですから、新しい治療法を発明したとしても、その発明者は、その治療法を独占することはできないようになっています。(人体の治療方法は公益性が高いので、誰かに独占させることなく、皆が使えるようにしようという趣旨です。)

一方、その代わりと言ってはなんですが、治療法の「名前」ならば、「商標登録」という手段により独占することができます。新しい治療法の名前を商標登録して、その名前が有名になれば、その治療法の権威としての地位を確立することもできるかもしれません。

実用新案登録という手段もあります

しかし、中には、どうしてもその治療法そのものについて「登録番号が欲しい」という方もいらっしゃいます。権利行使をすることが目的ではなく、その新しい治療法を自分が発明したという一つの証明が欲しいという意図のようです。

そういう場合には、実用新案登録という制度を使うことがあります。実用新案は、審査なしで登録番号が発行される、簡易特許のような制度です。ただし、実用新案の対象となるのは物の構造ですので、なんらかの「物」が絡んでいなければなりません。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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