商標登録の料金(印紙代)が安くなります

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

2016年4月1日から、商標登録の「登録料」が安くなります。

登録料というのは、無事審査でOKとなった後に最後に支払う印紙代のことです。商標の登録料(10年)は、現在37600円(×区分数)→28200円(×区分数)になります。

10年ではなく5年で登録する「分割納付」もますます安くなります。

商標登録は多くの人は10年で登録しますが、5年ずつ登録することもできます。これを「分割納付」制度と言います。

分割納付制度は、割高になるし、手間もかかるのであまり使う人は多くありません。しかし、今回の印紙代の値下げで、5年での分割納付は16400円(×区分数)とかなり安くなります。したがって、「とりあえず5年で登録」という形で分割納付制度を使用することも増えるかもしれません。

2016年4月1日以降に登録料を納付する場合に適応されます。

ですので、これから出願する場合は、登録になるのは6ヶ月後なので全く問題ありません。

一方、現在「登録査定」が来ている場合は、2016年4月1日以降に登録料を納付すると、登録料が安くて済みます。

1区分の場合はそれほど大きな差ではありませんが、多区分の場合は、納付次期を調整することをおすすめいたします。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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