飲食店限定、商標登録割引を始めました

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

私の経験上、飲食店は、商標登録する必要があるのに、商標登録しない業種NO.1かと思います。

理由はいくつかありますが、飲食店がもともとローカルビジネスとしての特色が強かったからかもしれません。店名はわりとありふれたものが多く、しかし、そこにお店があれば、店名等はあまり気にせず近所の人が来てくれる。飲食店は、かつてはそういうビジネスモデルが多かったと思います。

しかし、いまや、ぐるなびのようなポータルサイトで、地方の飲食店も全国に自動的に広告を出している状態になりました。そのため、地方の小さな飲食店に対して商標権侵害で警告書が送られるケースが非常に多くなっています。

※ 当方では、飲食店限定で、商標登録の割引サービスをしております。ご関心のある方は、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

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