占いなどスピリチュアル系の商標登録

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

実は、私のお客さんには、占い師や風水鑑定士など、いわゆるスピリチュアル系の方がけっこうたくさんいます。「占いで商標登録?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、商標というのはブランディングのためのツールであり、スピリチュアル系は、ブランド力が大切なジャンルです。

メソッドの名前を商標登録

例えば、◯◯占い、◯◯タロット、◯◯風水、◯◯鑑定などのオリジナルのメソッドを持っている方は、メソッドの名前を商標登録すると強いです。こういった名前は、メディア等に乗ると一気にブームになって普通名称化(広く誰もがその名前を使う状態)してしまいます。したがって、自分がそのメソッドの元祖であるということを示すためにも、商標登録は重要です。

芸名の商標登録

自分の芸名を大事にされている方は、芸名の商標登録も考えると良いでしょう。過去に、私のお客さん(占い師)から「自分の偽サイトがあって困っている」というご相談がありました。有名になると、こういうことも起こるようです。このお客さんは商標登録していたので、商標権侵害ということで偽サイトを閉鎖させることができました。

スピリチュアル系の商標登録にかかる費用

商標登録は、その「商標」を何の「業種」に使いますか? という形で、商標と業種をセットで登録します。この「業種」が広くなればなるほど印紙代が高くなります。

「占い」だけであれば、業種は第45類だけですので、1区分といいます。1区分ですと、印紙代は、最低限の5万円程度ですみます。

一方、これに加えて、別の区分も取得する場合は、印紙代が区分数×5万円で増加します。

例えば、占いと関係の深いジャンルとして第41類の「知識の教授」があります。占いをするだけでなく、人に教えることもする場合は、こちらも権利を取得することがあります。また、スピリチュアル系の方はそれとは別にコーチングなどをしている方もいらっしゃいますが、コーチングはこちらの41類となります。こちらの41類も権利を取得する場合は、2区分となりますので、印紙代は10万円となります。

カウンセリング、コンサルティング等はまた違う区分となるので注意しましょう。

心理カウンセリングは、第44類で、医療等と同じく分となります。経営コンサルタントは、経営関係で36類です。このように、業種によって区分が複雑に変わってきますので、この辺りは、弁理士に相談することをおすすめします。

スピリチュアル関係の商標登録についてはこちらの関連記事もご覧ください

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