普通名称に近い商標登録を狙う

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
「そのまま」の商標は、登録になりません

商標登録のルールとして、「サービスの内容をそのまま表した商標は登録にならない」というものがあります。なので、その名前を見た瞬間、「こういうサービスね」と分かるような名前は、商標登録できないということです。

連想できるギリギリを狙う

しかし、商品名やサービス名は、その名前から、サービスを連想できた方が良いですよね。ですから、「そのまま」ではないけれど、「連想できる」ギリギリのラインを狙うというのは、一つのテクニックです。

次回は、ギリギリを狙うためのテクニックを幾つかご紹介します。

<次回:普通名称っぽいギリギリのラインを判断する方法>

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