警告文の書き方(自社の商標が勝手に使われた場合)

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

ここでは、商標権侵害に対する「警告文」の書き方についてご説明します。

自社の登録商標を勝手に使っている人がいたら

商標登録は、登録して終わりということではありません。同じ商標を使っている競合他社が出てきた場合、警告文を送ってしっかりやめさせることをしなければ、その登録商標の機能はどんどん失われてしまうので注意しましょう。

プロに依頼する場合

さて、競合他社への「警告文」は弁理士や弁護士に依頼するのが一番確実です。文書の内容も適切ですし、返事が返ってきた後のやりとりも適切にやってくれて、早い段階で問題解決できることが多いです。

弁理士や弁護士に警告文の作成を依頼するときには、だいたい相場がありまして、内容証明郵便で警告するのに1件5万円くらいが多いです。これは、最初に送る文書作成だけではなく、相手から返事が返ってきた後の応答もありますので、決して高い報酬ではないかと思います。

自分で警告文を送る場合

ご自身でさくっとメールで警告するだけでも、問題が解決する場合はあります。

ご自身で警告文を作成するときには、必ず次の内容を入れましょう。

(1)自社の登録商標の情報(指定商品を含む)

(2)相手の行為が商標権侵害に当たることの説明(相手の商標と自分の登録商標の比較。相手の業種と自分の指定商品の比較)

(3)相手のどの行為が商標権侵害に当たるのか(例えば、ホームページ上での商標の使用が商標権侵害に当たる等)

(4)相手への要求(使うのをやめてくれ、インターネットから削除してくれ、など)

(5)返答期限(10日ほど。「返答が無い場合、法的措置をとらざるを得ません」と記載する)

弁理士に依頼するメリット(自分で警告文を送ると、危険な場合も)

警告文の送付を弁理士に依頼するメリットは、何と言っても、「成功率」だと思います。きちんと法律的に反論の余地のない文書を送れば、素直にしたがってくれる人は多いです。

また、もう一つ大きなメリットとして、「墓穴を掘らないようにする」ということがあります。これはどういうことかと言いますと、特に、自分で商標登録された方の場合に多いのですが、商標権の権利範囲に、穴がある場合があるのです。そういう場合、他人に商標権侵害で警告した時、その穴を逆につかれて権利を取られてしまうことがあります。これは、非常に恐ろしいことです。

<ご新規の方限定特典>

警告文の作成業務を通常5万円のところ、3万円で承ります。

AIS弁理士事務所では、弁理士が「商標権侵害だからやめてくれ」という警告文を作って、内容証明郵便で郵送し、その後、相手方からの返事を受け取り、相手方と交渉をするところまで含めて、5万円で承っております。

ここで、ご新規の方に限りまして、一件のみ、通常5万円のところ、3万円でご依頼を承ります。

<とりあえず、無料で相談する>

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