「◯◯コーディネーター」の商標登録

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

日本に一人しかいない肩書き

最近、「◯◯コーディネーター」といった肩書きの商標登録が増えています。主に、個人事業主がセルフブランディングのために商標登録するものです。やはり、日本に一人しかいない肩書きを持っているというのは、いいものですよね。商標登録の費用を払うに充分値することだと思います。

他にも多いのは、◯◯コンサルタント、◯◯コーチ、◯◯カウンセラー、など。

◯◯ソムリエ、◯◯コンシェルジュといった比喩的なものも多いです。

商標登録できるかどうかの判断

商標登録には、「サービスの名前をそのまま表すような名前は商標登録できない」というものがあります。例えば、「ファッションコーディネーター」みたいなものが該当します。

「コーディネーター」の場合、このルールに該当するかどうか(つまり、商標登録になるかどうか)がなかなか判別しづらいのが、少し難点です。

「そのまま表した」に該当するかどうかの判別法法は、主に次の二つがあります。

(1)辞書を引く

「◯◯コーディネータ」であれば、「◯◯」と「コーディネート」をそれぞれ辞書を引いて、正確な意味を調べます。その上で、「◯◯コーディネーター」は、「そのまま表した」ものなのか、「比喩」なのかを判断します。

ちなみに、「コーディネート」を辞書で引くと、

1 各部を調整し、全体をまとめること。「国際会議を―する」
2 服装・インテリアなどで、色柄・素材・形などが調和するように組み合わせること。

(デジタル大辞泉より)

と出ます。

(2)Googleで完全一致で検索する

“◯◯コーディネーター” という風に、「” “」で囲ってGoogle検索すると、完全一致検索となります。すると、「◯◯コーディネーター」という言葉が世の中で普通に使われている表現なのかどうかが分かります。

(3)Googleで普通に検索する

続いて、完全一致ではなく、普通に「◯◯コーディネーター」あるいは、「◯◯ コーディネート」と検索してみましょう。そうすると、「◯◯のコーディネーター」「◯◯をコーディネートする」といった表現が出てくるかもしれません。こういう表現が多数ヒットするようだと、商標登録できる可能性が低くなります。

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