商標使用の「暗黙の承諾」は危険

誰かに商標の使用を認めるときは、簡単で良いので契約書を交わしましょう。

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

札幌の「山頭火」が商標使用になった話

「らーめん山頭火」という旭川発祥の有名なラーメン店があります。「山頭火」は、私の故郷の札幌にも店舗があって、美味しい店だったのですが・・・・札幌の山頭火は、本家と経営方針があわずに、商標の使用禁止になったそうです。

「暗黙の承諾」は危険

札幌の山頭火の経営者は、「暗黙の承諾があった」というのですが、書面が無ければ、仲違いした後にそれを証明するのは難しいですよね。やはり、簡単でも良いので、契約書を作るのは非常に大事です。

今回の件、札幌の「山頭火」の立場で言うと、契約書を結ばなかったことが決定的な打撃になりました。

一方、本家が圧倒的に有利だった点は、しっかり、「山頭火」を商標登録していたことですね。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

<お問い合わせフォーム>

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
AIS弁理士事務所
住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103
お問い合わせはこちら
起業家向けメルマガ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

関連記事

カテゴリー

アーカイブ