外国でビジネスする方の商標登録(仕組み編)

商標登録は、各国ごとに権利が発生する制度ですので、外国で商標登録するならば、その国で商標登録をしなければなりません。

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

ここでは、外国でビジネスをする方のために、外国での商標登録の基本的な部分を解説しています。

外国で商標登録するには、2通りの方法があります。

(1)一国ずつ出願手続をする

一つ目は、その国に直接、出願手続をすることです。つまり、アメリカで商標登録したいのであれば、アメリカの特許商標庁というお役所に手続をすることになります。

世界中のほとんどの国は、日本と同じように、商標を保護する制度がありますので、この方法で、商標登録することができます。

ただし、商標登録したい国がたくさんある場合は、一国ずつ手続していては手間と費用が大変なことになります。そのため、(2)の国際出願という制度があります。

(2)国際出願

「国際出願」と呼ばれる制度は、通称「マドプロ」ともいいます。この制度は、例えば、世界中の10カ国で商標登録したいとき、10カ国に同時に「出願の束をばらまく」ような制度です。

各国のお役所に一度に出願の束をばらまくので最初の手続は楽ですが、その後の審査は、その国ごとに行われます。したがって、登録になるかどうかも、その国ごとに変わってきます。

例えば、アメリカでは登録になったけれど、中国では登録にならない、ということもあります。

国際出願の最大のメリットは、各国に一つずつ出すよりも、費用が安くなることです。

ただし、この「国際出願」の制度に対応していない国も結構あるので、その点は注意しましょう。

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