施術・手技の名前を商標登録(鍼灸・整体・整骨・カイロプラクティックなど)

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

ここでは、整体・整骨・カイロプラクティック・鍼灸などの業種にフォーカスして、その中でも、施術や手技の名前を商標登録する方に向けて解説していきます。

施術・手技の名前を商標登録して他社との差別化する

施術・手技の名前がオリジナルのものである場合、これを商標登録することで、他社が勝手にこれを使用することを防止できます。これは、経営的な観点で言うと「サービスの差別化」になります。

一方、施術・手技の名前がオリジナルでない場合は、商標登録することはできません。

例えば、辞書に載っているような普通名称の場合や、「美容整体」のように、「美容のための整体なんだろうな」と簡単にわかるようなものは、商標登録できません。

施術・手技の名前を商標登録することで逆に適切に広まる

整体等の健康分野の仕事をされている方は、非常に公益的な観点を持っている方が多く、自分自身がその技術を独占して儲けるのではなく、この手技を広く広めて世界に貢献したいという方が多いです。

そういう方にお伝えしたいことは、むしろ、「きちんとした知識を持っている人間が管理した上で、ちゃんと勉強した人には自由に使用を許可する」という形で広める方が、世の中に広く正しく伝わる可能性が高いということです。

せっかく良い施術方法や手技であっても、その名前を使って粗悪なサービスをする人がでてきたら、広く正しく伝わらなくなってしまうのです。

他人の事故に巻き込まれないために

あなたのオリジナルの施術方法が良いものだと認められるにつれ、同じ名前のサービスを提供する同業者が増えてきます。

そして、残念ながら、その中には、質の悪いサービスを提供する人も必ずと言って良いほど出てきます。

最悪のケースとしては、そのような同業者が、同じ名前を使って事故などを起こしたときです。インターネット上などで悪評が立つと、オリジナルであるあなたの信頼を著しく損なうことになります。

人体に関わる仕事ですので、きちんとした施術をしていたとしても事故が起こる可能性はゼロではありません。ましてや、きちんとその施術方法を勉強しないで真似をした同業者が事故を起こす可能性は低くないのが現状です。

身内との「もめ事」を防止

上では、「他人」の自己の話をしましたが、この「他人」というのは、必ずしも見ず知らずの人とは限りません。私のお客さんにも実際あった話ですが、元々一緒に仕事をしていた元協会員が協会を辞めて、今度は自分一人でその施術方法を使ったビジネスを始めることはよくあります。そのときに、同じ名前を使われてしまうと、もめ事の元になります。

協会を作る場合は協会名の商標登録も必要?

例えば、「◯◯整体」というオリジナルの施術方法について広める協会を作る場合、まずは、「◯◯整体」という言葉で商標登録できないかを検討します。

もし、「◯◯整体」で商標登録できるのであれば、「◯◯整体協会」といった協会名は、すぐに商標登録する必要はありません。「◯◯整体」の権利は、おおむね「◯◯整体協会」をカバーできるからです。ただし、協会組織が大きくなるにつれ、やはり。協会名の商標登録は必要になると思います。協会名を商標登録する意義も、やはり大きいのです。

ご連絡はお気軽に!

この記事を読んで、商標登録について疑問などがある方は、お気軽に下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。「何と質問していいのか分からない」という方も多いかと思いますので、質問事項は一言で結構です。例えば、「商標について相談に乗って欲しい」という程度の簡単な記載で結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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