経営コンサルタントの商標登録

経営コンサルタントの方が、どういう商標登録をできるのか解説してみました。

(1)区分について

指定商品の区分は、「類似商品役務審査基準」で調べます。

「経営コンサルティング」の区分は、第35類となります。

もう一つ、経営コンサルタントの方に重要な区分は、41類(知識の教授、セミナー開催)です。

35類と41類、どちらで権利を押さえるかは、専門家の私でもかなり悩むところですが、予算があるならば、両方で抑えるのが安心です。

(2)何を商標登録する?

経営コンサルタントのお客様を見ると、防御的な意味合いよりも、攻めの意味合いで商標登録する方が多いようです。

防御的な商標登録というのは、例えば、会社の名前などを商標登録することが該当します。

コンサル会社も、会社名は大事ですので、他人に商標登録されてしまわないよう会社名を商標登録することは重要です。

攻めの商標登録には、例えば、「肩書き」を商標登録するというものがあります。

例えば、○○アドバイザーとか、○○ソムリエとか、○○コーディネーターなどキャッチーな肩書きをつけ、その肩書きを独占するのです。

もう一つ、さらに高度な攻めの商標登録として、独自のロジックやメソッドなどを商標登録する方法があります。

例えば、私の友人の今井孝さんというコンサルタントの方は、「脳内辞書」という言葉や、「ABCモデル」という言葉を商標登録しています。「ABCモデル」というのは、ビジネスの構成要素を「集客(アトラクション)」、「価値提供(ベネフィット)、「課金(チャージ)」」に分解して考える思考モデルです。

こういった言葉を商標登録するメリットは、この言葉を独占する目的というよりは、この言葉をインターネット上で他人に引用してもらい、引用元としてそのコンサルタントの名前やリンクを表示してもらうことにあります。

経営コンサルタントの商標登録は、どちらかというと高度な判断が必要ですので、ご関心のある方は、弊所のお問い合わせフォームから無料でご相談ください。

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AIS弁理士事務所

住所:東京都杉並区永福1丁目39-27-103

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