こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
「これは著作物ですか? それとも、商標ですか?」というご質問を良くいただきます。
結論から言うと、同じものが、著作権で保護されるのと同時に商標登録の対象となるということは良くあります。
キャラクターデザインは著作物ですが、商標登録の対象でもあります
キャラクターに関しては、本質的なものは「デザイン」ですので、著作物としての性質が強いです。
しかし、不二家の「ペコちゃん」のように、あるキャラクターをあるビジネスの目印として使う場合、それは間違いなく商標であり、商標登録を検討する必要があります。
ところで、ご存知の方も多いかと思いますが、著作物というものは、完成と同時に、何ら登録等の手続をすること無く、自動的に著作権が発生します。例えば、私がこの文章(言語の著作物)を書き終えた段階で、著作者である私は、著作権を得ることになります。
LINEなどのスタンプも同じく、著作物でもあり、商標登録の対象になり得ます
LINEスタンプ等にみられるキャラクターデザインもまさに著作物ですので、本質的には著作権で保護されることになります。しかし、そのスタンプが特定の商品やサービス、あるいは特定の会社と結びついて認識されるようになれば、それは立派に商標と言えます。商標登録を検討しましょう。
LINEなどのスタンプは、第9類で権利を取得します
これはかなり細かい話となりますが、LINEなどのスタンプを商標登録する場合は、「電子プログラム」などが含まれる「第9類」という区分で商標登録することが多いです。詳しくは、弁理士にご質問ください。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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