実用新案登録とは?

こんにちは、東京都杉並区で弁理士をしています、井上です。

ここでは、知的財産権の中でも少々マイナーな、「実用新案登録」について説明します。

1.実用新案とは?

実用新案とは、簡単に言うと、特許発明と同じ「新しい技術」です。しかし、特許発明ほど高度なものでなくても登録になるとされていて、「簡易特許」のようなイメージと考えてください。

また、特許発明は、バイオテクノロジーやソフトウェアのように形のないものも対象となりますが、実用新案ではこれらは登録の対象となりません。実用新案は、基本的に、形のある、いわゆる「物」の構造が主な対象としています。

2.審査無しで登録になります

実用新案の特許と一番異なる点は、いわゆる「無審査主義」です。特許は、手続をした後に、非常に厳しい審査があり、「本当に特許の要件を満たす新しい発明なのか」が厳しく審査されます。

一方で、実用新案は、ものすごく基本的な形式さえ満たしていれば、本格的な審査は行わず、「とりあえず登録」になるという珍しい制度です。

3.実用新案登録は有効か無効かあいまいな権利です

このように、実用新案は、きちんと審査をせずに「とりあえず登録」にする制度なので、登録になっても、他人にその権利をもって警告する場合等は、その前に、権利の有効性について確認しなければなりません。

4.「とりあえず登録」したいという場合はおすすめ

実用新案は、無審査で簡単に登録になりますので、実際には、「とりあえず登録したい」というご要望でのご依頼は結構多いです。
つまり、「自分が考案した」ことや「自社の商品が優れている」ことの一つの証明として、実用新案登録を利用するということです。

これは、案外悪くないやり方かと思います。というのは、特許や実用新案というのは、本質としては、自分の技術を「公開」するための制度だからです。実用新案登録されることで、その技術は世の中に公開されます。これは、世の中にとっても良いことだと思います。

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