「造語」の商標の類似は1音違いに注意

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

商標の類似は、次の3つの要素から総合的に判断します。

(1)読み方 (称呼)

(2)見た目 (外観)

(3)意味 (観念)

さて、このとき、一番優先的に考えるのは、「読み方」です。特許庁のデータベースで検索するときは、基本的に「読み方」を使うためです。

特に「造語」の場合は、「読み方」の重要さが高いです。

例えば、アメーバブログの略称である、「アメブロ」という商標があります。これは、完全な造語です。

こういう場合は、音を重視しますので、1音違いとかでも、るいじといわれるかのうせいがたかいです。

例えば、「アミブロ」「アマブロ」などもかなり危ないと思います。

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