こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
日本の法律上、全ての法律手続は、自分ですることができます。裁判だって、本当は弁護士に依頼しなくてもできるんですね。
商標登録も例外ではなく、弁理士に依頼しなくても、自分で手続することも可能です。それでは、なぜ、ほとんどの人が、弁理士に商標登録の手続を依頼するのでしょうか?
弁理士に商標登録を依頼する最大のメリットは、「早く」「強い」権利を「確実」に取得することにあります。
(1)「早く」権利を取得する
実は、商標登録というのは、申請手続から登録になるまで、およそ6ヶ月ほどかかります。これは、特許庁での審査待ち時間があるためです。初めて商標登録するお客様は、まず、この期間の長さに驚きます。来月からビジネスを始めようと思っていたのに・・・そんなにかかるの?とおっしゃいます。そして、この期間は、書類で不備があった場合、2ヶ月、3ヶ月という単位で簡単に長くなります。ましてや、あまりに不備の多い形で申請してしまい、もう一度申請しなおすなんて言うことがあれば、もう一度6ヶ月の期間を待たなくてはなりません。弁理士に依頼すれば、そのような無駄な時間はかからないですみます。
(2)「強い」権利を取得する
商標登録は、登録にするだけならば、ある意味簡単です。しかし、必要十分な権利範囲で権利を取得するには、かなり専門的なノウハウが必要で、弁理士の中でも腕の差が出ます。一般の方には難しい部分だと思います。
非常に怖いのは、初心者の方が、ご自身で商標登録をして、商標登録舌という事実だけで安心してしまい、権利範囲について全く理解していない場合があるということです。これは、保険に例えると、「とりあえず保険に入って入るが、保証内容は良くわかっていない」という状態と同じことになります。
(3)「確実に」権利を取得する
商標登録は、実は、かなんり厳格な審査があります。弁理士が手続をしたとしても、特許庁の審査官から「これNGです」と、いわゆる「拒絶理由通知」という書類が届くときがあります。拒絶理由通知に対応することは、弁理士でも商標専門でなければ難しく、一般の方ではほとんど無理です。それでは、拒絶理由通知が届いたときに初めて弁理士に相談するという手も考えられますがこれも、おすすめできません。なぜかと言いますと、商標登録の提出した書面は、修正できる範囲に大幅な制限があるためです。「商標登録は早い者勝ち」という原則はご存知だと思いますが、この「早い者勝ち」の原則は、書類を提出した順となります。ですから、最初に提出した書類に対し、何かを追加するということはできないのです。ですから、一般の方が自分で商標登録手続をして、不備があって「拒絶理由通知」をもらい、そのとき初めて弁理士に相談したとしても、対応できる範囲に限りがありますので、もう一度出しなおすしか方法が無い場合もあります。
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