不使用商標の取消制度というものがあります

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

日本では、「将来使用する予定がある」という程度の商標でも商標登録することができます。その点、使用証明が厳しい米国等とは異なります。

しかし、全く使用していない商標については、第三者の申し立てにより取消になる場合がありますので、注意が必要です。

この制度を、「不使用取消審判」といいます。直近3年以上商標を使用していない場合、第三者から申し出があると、その商標登録は取り消されてしまいます。

最近は、ホームページ等でも簡単に使用することができます。

とはいえ、近年では、個人が簡単にホームページを作ってその商標を使用できるようになっています。誰かに「不使用」と言われる前に、体裁だけで良いので、ホームページを作ってその商標を使用しましょう。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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