こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
商標登録について考えるときとても重要なのが、自分の商標と他人の商標が「類似」している(似ている)かどうかの判断です。
すでに登録されている商標と類似する場合、商標登録できません
商標の「類似」について一番考えるのは、商標登録するときだと思います。すでに登録されている他人の商標と「類似」する商標は、商標登録になりません。
たとえば、「シャネル」という商標が商標登録されているとき、「シャネルズ」という商標は、「登録商標と類似している」といわれて、登録にならない可能性が高いです。
特許庁の審査官が「類似」かどうか判断します
商標登録するときの「類似」については、特許庁の「審査官」という人が判断します。審査官がどのような基準で「類似」かどうかの判断をするのかは、「商標審査基準」というもので定められています。
※ご関心がある方は、Googleで、「商標審査基準」と検索して、その中の「4条1項11号」のところを参考にしてみてください。
審査官も人間です・・・(つくづく)
さて、商標登録の手続をするときは、その前に、弁理士が「調査」をして、「商標登録できそうかどうか」の見解を示しますよね。その上で、商標の申請をして、審査官が正式な判断をするわけです。
このとき、結構、審査官によって、判断がまちまちだったりします。「審査官も人間」ですので、主観というのはやはりあります。
また、「類似」かどうかの判断は、「紛らわしい」かどうかの判断と密接に関係があるわけですが、「紛らわしい」かどうかといのは、その業種の「現場の事情」によってずいぶん変わってくるので、一概には言えないということもあります。
そういうわけで、弁理士からみても通るかどうかの「グレーゾーン」が存在するのは、やむを得ないことなんです(言い訳させてください)。
さて、次回は、商標が類似しているかどうかの「具体的な判断方法」についてお話しします。
<次回>
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