ロゴマークの制作と、商標登録

こちらのお客様は、別の弁理士さんに出願を依頼していたのですが、審査結果がNGとなったのちに、途中から私の事務所にご相談をいただきました。

 

私の方で全力で意見書で反論しましたが、力およばず、やはり審査結果は覆りませんでした。

スクールなどの分野の商標登録で、世の中でそれほど多く使われている言葉ではなかったのですが、「教える内容を普通に表した言葉に過ぎない」という結論が覆りませんでした。

 

そこで、このお客様にご提案したのは、別区分での商標登録とロゴマークで商標登録をすることです。

ロゴマークについては、私の事務所と提携しているデザイン会社さんにデザインをお願いし複数候補のラフ段階で商標調査し、確実に商標登録にする方針で臨みました。

 

 

<ご依頼いただいたこと>

・商標登録の拒絶理由通知への反論

・別区分での商標登録

・ロゴマークの制作

・ロゴマークの商標調査

・ロゴマークの商標登録

 

<工夫した点>

・文字商標は、スクールの分野では商標登録できませんでしたが、そのお客様が取り扱っている商品の分野では商標登録することに成功しました。

 

・ロゴマークは、単に商標登録するテクニックではなく、実際の事業のブランディングに使える価値のあるものを作成しました。

 

・万一、新に作成したロゴマークが商標登録にならなかったら大変ですので、候補段階で慎重に図形調査をしました。

 

<難しかった点>

・最初にご依頼いただいた拒絶理由通知への反論が実らなかったのは、やはり残念な点ではあります(内容的には、これ以上ない意見書を提出したと思っていますが)。

 

・意見書で反論したときに、審査から追加で新たな引用文献が提示され、これはかなり厳しいなと思いました。