二人組のキャラクターデザインの商標登録

イベントの開催や動画配信などをしている会社さんから、商標登録のご相談をいただきました。

ご相談の対象は主に二つで、この会社のマスコットキャラクターと、キャッチフレーズを守りたいというものです。

この二つを守るのに、商標登録は有効ですが、キャラクターデザインは著作権でも保護されますので、そのあたりの関係を詳しくご説明しました。

 

<ご依頼いただいたこと>

・会社のキャッチフレーズの商標登録

・マスコットキャラクターとその名前の商標登録

 

 

<工夫した点>

・マスコットキャラクターは2人いて、それぞれに名前がついていましたため、名前、キャラクターデザインをそれぞれ全て商標登録するならば商標4件になります。4件全てを商標登録するとかなり費用がかかりますので、商標権の効果を弱めずに、件数を減らす方法を考えました。

 

<難しかった点>

・一般的に、ただのキャッチフレーズは、商標登録の審査でNGと言われることが多いです。商品やサービスの品質などをそのまま表した言葉に過ぎないと判断されることが多いためです。ですので、会社のキャッチフレーズの商標申請のご相談を受けたときは、結構、考えました。

ただ、考えた結果として、この会社さんのキャッチフレーズは、企業理念や宣伝文句を普通に言葉にしただけということではなく、しっかり特徴のある言葉でしていたので、商標登録になる可能性は十分あると判断しました。