こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
私は、なぜかスピリチュアル系の業種のお客様からご依頼を頂くことがけっこう多いです(笑)。ここでは、スピリチュアル系の業種の方が商標登録する際のポイントをお伝えします。
商標登録は業種ごとに登録しますが、「スピリチュアル系」にも色々業種があります
(1)占い
占いは、45類に例示されていますので、これは、わかりやすいですね。ただし、占いをやる方は、対面のセッションだけではなくて占いを人に「教える」ことをやっている方も多いです。また、占いだけでなく、コーチングのようなことをやっている方もいます。そういう方は、41類(知識の教授)も一緒に押さえると良いです。
(2)コンサルティング、コーチング、カウンセリングに近いもの
スピリチュアル要素が入っているけれど、総合的にはコーチング、カウンセリング、コンサルティングなどに近いといことをやっている方もいます。こういう場合は、41類の「知識の教授」で権利を抑えましょう。
また、「心理カウンセリング」要素が強い場合は、医療などと同じ44類で「心理カウンセリング」を抑えます。
(3)ヒーリング
これは非常に難しいですが、「◯◯療法」が集まっている44類が直接的な区分となります。ただし、ヒーリングをやっている方は、たいてい、「教える」こともやっていますので、41類(知識の教授)も併せてとることが多いです。
(4)パワーストーン
パワーストーンを販売している場合は、14類(宝石類)で登録します。ただし、オリジナルのブランドを取り扱っておらず、商品を仕入れて販売している場合は、35類の「小売」で権利を取得する方が良い場合もあります。
本気でブランディングする場合は、複数の区分で商標登録を
商標登録は区分が広くなるごとに費用が多くなりますので、どれくらい広く区分を押さえるか、迷う方もいるかと思います。
もし、その商標で本気でブランディングをするのであれば、複数の区分でしっかり権利を抑えることをお勧めいたします。上にあげたような41類(知識の教授)、45類区分(占い)などは密接した業種ですので、他人に商標登録されてしまうと、「紛らわしい」ということが起こるかもしれません。
占いなどのスピリチュアル系の商標登録については、<こちらの記事>もご覧ください
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