こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
商標登録は、商品やサービスの「区分」ごとに登録しますが、今回は、この区分を調べる方法をご紹介します。
類似商品役務審査基準で調べる
特許庁のホームページ内に、「類似商品役務審査基準」というものがあります。これは、ありとあらゆる商品やサービスの区分が書いてあるものです。
例えば、ご自身がレストランをやっている場合、写真の通り、第43類に「飲食物の提供」というものがあります。
【画像1】
J-Plat Pat の「商品・役務名検索」 を使う
類似商品役務審査基準には、ありとあらゆる商品やサービスが記載されていると書きましたが、それでもやはり、最近できたばかりの商品や、典型的でないサービス等はここには書かれていません。
そういう、変わった商品やサービスの区分を探すときは、特許庁のデータベースJ-Plat Patの「商品・役務名検索」を使います。これを使うと、過去に商標登録になった商品名のリストが出てきます。
例えば、「美顔器」と検索すると、下の写真のように、第11類だと分かります。これは、類似商品役務審査基準を見ると「美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類」の一種となっていることが分かります。
【画像2】
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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