こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
今回は、少々細かい話です。
サービス業では、第41類(知識の教授etc)は非常に人気のある区分ですが、はたして、41類だけでOKなのか、というご質問をよくいただきます。
41類は(知識の教授)は、広く浅い権利範囲といえます。
41類はいわゆる「教える」系のビジネスの権利範囲を広く浅く押さえているイメージです。他の区分にもっとドンピシャのサービスがある場合は、そちらも併せて押さえることが理想的になります。
例えば、経営コンサルタントであれば、ドンピシャな区分は、35類です。ファイナンシャルプランナーであれば36類、心理カウンセラーであれば44類、占い等であれば45類となります。
しかし、41類はとても人気がある区分なので、なるべく押さえておきたいです。
それでは、例えば、経営コンサルタントが商標登録するときに、41類と35類のどちらを優先的に権利を取得するかというと、難しい問題となります。
コンサルティングと知識の教授は厳密には違うので、ケースバイケースになりますが、どちらにも当てはまるという場合は、41類を優先することがあります。これは、41類が人気区分であり、他人に取られてしまいやすいということが理由です。
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