NPO法人にとって商標登録はとても大切です。

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

NPO法人は、「信用」が命ですよね。商標登録は、業務上の「信用」を守るための制度ですので、実は、商標登録とNPO法人と非常に親和性の高いものです。

NPO法人にとって商標登録はとても大切です。

商標登録は、法人の登記とは異なる制度です。「NPO法人ABC」という法人を登記をしたとしても、他の人に「ABC」という商標を商標登録されてしまったら、このNPO法人の名前を自由に使えなくなることがあります。

皆様が、NPO法人という法人形態を選ぶ最大の理由は、需要者からの「信用」だと思います。この信用が命のNPO法人において、途中で名前を変えなくてはならなくなったり、他の質の悪い事業者が同じ名前を使い始めたりすることは、致命的な損失となります。

NPO法人を商標登録するときの区分は難しいことが多いです。

商標登録は、「業種」ごとの登録します。この業種を「区分」といいます。第1類から第45類までに分類されており、例えば、飲食店であれば、第43類という具合に定められています。

ここで、NPO法人の場合、この「区分」の判別が非常に難しい場合が多いのが特徴です。飲食店とは異なり典型的でないビジネスモデルが多く、一つのNPO法人で複数の区分にまたがってビジネスをしている場合が多いためです。

NPO法人の商標登録については、専門家の弁理士に相談しましょう。

以上のように、NPO法人については商標登録が非常に大切な上、どのような形で商標登録するかが難しいことが多々あります。ぜひ、一度お気軽に下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。

※ 質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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