こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
2016年4月1日から、商標登録の「登録料」が安くなります。
登録料というのは、無事審査でOKとなった後に最後に支払う印紙代のことです。商標の登録料(10年)は、現在37600円(×区分数)→28200円(×区分数)になります。
10年ではなく5年で登録する「分割納付」もますます安くなります。
商標登録は多くの人は10年で登録しますが、5年ずつ登録することもできます。これを「分割納付」制度と言います。
分割納付制度は、割高になるし、手間もかかるのであまり使う人は多くありません。しかし、今回の印紙代の値下げで、5年での分割納付は16400円(×区分数)とかなり安くなります。したがって、「とりあえず5年で登録」という形で分割納付制度を使用することも増えるかもしれません。
2016年4月1日以降に登録料を納付する場合に適応されます。
ですので、これから出願する場合は、登録になるのは6ヶ月後なので全く問題ありません。
一方、現在「登録査定」が来ている場合は、2016年4月1日以降に登録料を納付すると、登録料が安くて済みます。
1区分の場合はそれほど大きな差ではありませんが、多区分の場合は、納付次期を調整することをおすすめいたします。
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