化粧品の商標登録のポイント

こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。

ここでは、化粧品の商標登録のポイントを説明します。

文字とロゴどちらで商標登録する?

これは、ケースバイケースですので、一概に言うのは難しい判断となります。どちらかというと、文字だけで商標登録する方が、権利として汎用性が高くお勧めな場合が多いです。一方、ロゴがかなり特徴的な図形との組み合わせである場合は、ロゴで商標登録することも検討しましょう。

注意した方が良いネーミング

これはあまり知られていないことですが、化粧品の「成分」だと認識される言葉を名前に入れる場合は注意しましょう。以前、私は、「ミュゲ(すずらん)」という言葉を含む商標を「せっけん」について出願したときに、「すずらんを成分として含むせっけん」という風に限定しなければ商標登録にならないと審査官に指摘されたことがあります。

「化粧品」以外でとっておきたい区分

基本的には、第3類の「化粧品」について権利を取得すれば問題ありません。比較的似た商品の分野としては、第5類の「医薬品」や「サプリメント」があります。これらの区分も併せて取る方は結構多いです。

※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。

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