こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区で商標専門の弁理士をしています。
「商号」とは、会社名など法人の正式名称です。
会社を設立するときに、必ず商号の登記するのは皆さんご存知かと思います。
現在の法律では、同じ「商号」であっても、同一の住所でなければ、存在することができます。つまり、株式会社ABCという商号が、日本に100社くらいあってもおかしくないことになります。
商標登録は、商号の登記とは異なる手続です。
商標登録は、日本国内において、指定した業種の中で、その商標を独占する権利です。
したがって、日本でその商標を使える人は、一人しか存在しません(同じ業種の中では)。
ですから、結論としては、商号登記をしたとしても、きっちり商標登録しなければ、その商号を自由に使うことができなくなる可能性があります。
商号を登記する前に、弁理士に依頼してその商号が商標登録されていないか、きちんと検索することをおすすめします。
なお、この「商標登録されていないか」を検索するときは、特許庁のデータベースを使用します。ご自身で、Googleの検索ですましてしまう方がいますが、非常に危険ですので、気をつけましょう。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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