こんにちは、AIS弁理士事務所の井上です。東京都杉並区にある商標登録専門の事務所です。
エステサロンは、サービス業の中ではかなり商標登録する方が多い分野です。やはり、ブランドイメージが大事な業種だからというのが大きいと思います。
ここでは、エステサロンの商標登録のポイントをご説明します。
まずは、サロン名の商標登録が重要です。
エステ関係で商標登録する名前の候補は幾つかあると思いますが、まずは、サロンの名前が一番重要だと思います。
商標的な話をすると、サロンの名前=ブランド名、という形で展開すると、やりやすいかなという印象があります。
オリジナルの施術の名前を戦略的に商標登録することも。
オリジナルの施術の名前で売っていく場合、サロン名とは別に、こちらも商標登録することがあります。
このとき、あまりに普通名称っぽい施術名は商標登録にならないので注意しましょう。
例えば、美容エステとか、小顔エステとか、サービス内容をそのまま表したものは商標登録になりません。しかし、案外、今まで世の中に無かった名前だったりすると商標登録になる場合もあるので、そこは、弁理士にご相談ください。
基本となる区分は44類の「美容関係」です。
基本的にはこれ一つでOKなのですが、エステの場合、結構、関連分野も同時に押さえてしまうことが多いです。
関連分野の代表として、第3類の「化粧品」があります。これは、オリジナルの化粧品を販売するならば、ほぼ必須と考えられます。
次に人気が高いのは、41類の「教育関係」です。これは、将来的にスクールなどを開催してオリジナルの施術方法を広めていくような場合に権利を取得します。
もう一つ、関連分野をあげるならば、第5類に「医薬品」や「サプリメント」があります。健康食品を販売する場合は、この区分も検討します。
とにかく、なるべく早めに商標登録しましょう。
エステにとっては、ブランド名はかなり重要なものとなります。ローカルビジネス色が強い美容室などとは異なり、「そこにお店があるから近所の人たちが来てくれる」というビジネスではないためです。なるべく早く、権利を確保することをおすすめします。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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