こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
「◯◯メソッド」、「美容◯◯」、「◯◯コンディショニング」など、新しいメソッドを開発した方が、その名前を商標登録するケースは非常に多いです。
せっかく商標登録したのだから、この名前を使いたい人がいたら、ライセンス料をいただきたいですよね。今日は、そういう方に向けた解説です。
名前の使用だけでライセンスするのは、少々難しいかもしれません。
例えば、「◯◯コンディショニング」という商標登録をしたとして、そのネーミングが非常に良いので使いたいという人入ると思います。しかし、単に商標権侵害を避けるだけということであれば、ちょっとだけ名前を変えて「◯◯××コンディショニング」などとすれば良いだけなので、名前を使いたいというだけでライセンス料を支払う人はなかなか少ないかもしれません。
名前の使用プラスα何かあれば、ライセンス契約しやすいと思います。
ライセンス契約でお金をもらうには、「良いネーミングを使うこと」に加えて、プラスα、何かメリットが欲しいものです。
良くある手段としては、「技術の教育」→「資格認定」→「協会員になってもらう」というものがあります。
この新しい分野の創始者から直々に技術を伝授され、その証として資格認定をします。そして、資格認定を受けた者は協会員となることができ、協会員である間のみ、この名前の使用を許可(ライセンス)するわけです。
これであれば、「指導料」と「資格認定料」と「会費」をもらうことができますので、ビジネスモデル的にも悪くありません。
技術の教育とライセンスをセットにするもう一つの理由は、「事故」を防止するためです。
ライセンスの条件として「きちんと教育を受けること」を義務づけることで、「粗悪なサービス」を提供する事業者が出てくることを防止し、ブランドイメージをクリーンに保つことができます。
特に、人体の健康に関わる分野では、ちょっとした自己が、あなたのブランドイメージをどん底まで突き落としかねません。それを考えると、きちんと教育を受けていない人にその名前を使わせるというのは、危険なのでお薦めできません。
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