こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
商標登録の有効期限は、登録の時から10年間ですが、更新することができます。
最初の商標登録の時に、10年分の印紙代を支払います。そして、10年後に権利更新の時期がきます。このとき、最初に支払った印紙代と同じくらいの更新費用を支払うことで、商標権は、半永久的に存続することができます。
なお、商標登録の更新は、特許庁からお知らせがないので注意しましょう。
手続きを依頼した特許事務所が親切であれば、「更新のお知らせ」をしてくれます。しかし、10年も経っていますので、その特許事務所がなくなっていることもあります。
更新の期限は、しっかり自分で把握することをお勧めいたします。
また、商標登録の更新の時には、いらない区分を削除することで印紙代を減らすことができます。
更新費用は、区分の数の倍数で増加します。したがって、いらない区分がある場合は、削除することをお勧めいたします。区分の削除については、弁理士にご相談ください。
※商標登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
質問事項を記載するのが難しい方は、「商標登録の事で相談したい」という程度の簡単な書き方でも結構です。こちらから、ご連絡を差し上げます。
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