類似の商標かな? と思ったら

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

商標の「類否判断」(類似しているか否かの判断)については、「商標審査基準」を基本として、色々なところで色々な解説がされています。しかし、類似しているかどうかの判断というのは、本当に難しいです。弁理士でも、難しいのですから。

ですので、こでは、「類似かどうか分からない」ときにどう行動すれば良いのかをお伝えします。

※ 商標の類似については、過去の記事もご参照ください。

<1 類似とは?>

<2 類似かどうかの判断>

<3 造語商標の類似>

1.グレーゾーンはものすごく広い(危うきには近寄らず)

我々、商標専門の弁理士は、日々、「類否判断」(類似しているかどうかの判断)の精度を上げるために修行を重ねる一方で、「危うきには近寄らず」という考えを忘れないようにしています。

商標の類似には、かなり広大なグレーゾーンが存在しており、しかも、白黒の判定をするのは、機会ではなく人間(審査官)です。ですから、「これは理屈上大丈夫なはず!」という強い決断力で出願しても、審査官のさじ加減で、「だめ!」と言われることはよくあります。

ですから、どうしても商標登録にならないといけない大事な場面では、「危うきに近寄らず」という考えを忘れないようにしましょう。無理をしないことが肝心です。

2.無理をしない方が良い場合

ここで、無理をしない方が良い大事な場面とは、例えば、もうそろそろ商品パッケージの作成に取りかかるとか、あるいは、もうすぐ広告を出し始めるとか、もし商標登録にならなかったとしても、その後に名前を変更することが難しいような場合です。

商標登録は、手続をしてから審査結果が出るまでに6ヶ月くらいの期間がかかります。ですから、無理をせず、商標登録になる可能性が高い(100%は無理ですが)ネーミングを選ぶというのが肝心です。

3.だめもとでも出してみる場合

一方、サービス業などで、「とりあえず取っておくか」くらいの気持ちの場合は、だめもとで出してみるというのも有効です。

商標登録はそれなりにお金がかかりますが、トータル費用の3分の2くらいは、無事に商標登録になったときにかかる費用です。したがって、とりあえず出すだけならば、それほどお金がかからず、審査官の判断をあおげるので結構お得だと思います。

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