こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
商標登録をした後に、自分の登録商標を勝手に使っている人が出てきた場合、通称「警告文」と呼ばれる、「使用停止のお願い」を送ることになります。
自分で送るのと弁理士に依頼するのはどちらがいい?
先日、お客様から、
「この場合、弁理士に依頼して文書を送ってもらった方が良いのでしょうか?それとも、最初は事を荒立てずに自分で送る方が良いでしょうか?」
というご質問をいただきました。
回答としましては、「使用の停止」を求めるのであれば、弁理士に依頼した方が、丸く収まることが多いです。
ただ、「これを機にライセンスを結ぶとか仲良くやろうよ」という話であれば、とりあえず自分でコンタクトを取ってみるのも良いかもしれません。
コンタクトを取る前に、自分の権利に穴が無いか確認しましょう
ただし、自分でコンタクトを取るときには、注意しなければならないことがあります。コンタクトを取る前に、自分の商標権、特に指定商品・指定役務に関して穴が無いか、きちんと確認するということです(とはいえ、これは弁理士でなければなかなか分からないことですが・・・)。
そうしなければ、警告を受けた相手が、速攻の反撃で、こちらの取り漏らした権利について商標登録出願してくる可能性があります。
実は、私も一度だけ、この失敗をしたことがありました。お客様の持っていた商標権が、弁理士に依頼せずにご自身で権利取得したものだったため、思わぬところに権利の穴があったのです。
自分でコンタクトを取る場合であっても、やはり一度弁理士に相談するのが安心ですね。
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