意匠と商標の関係

こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。

ここでは、商標登録と意匠登録の関係について解説します。

(1)商標とはマーク(目印)のこと

商標とは英語で言うとtrademarkですが、これは、直訳すると、商取引の「目印」という意味です。

人類最大の発明にして、一番の「目印」は、「文字」です。例えば、皆さん、「スターバックス」という文字列を見たら、特定のお店を思い浮かべますよね。

つまり、「スターバックス」という文字列は、商標として機能しているということです。

また、絵や図形もマークですから、商標になります。スターバックスの緑の女の人の看板を思い浮かべてください。あのマークをみたら、「あ、スターバックスだ!」と分かります。

このように、商標登録の対象となるものは、文字列や図形(絵)などがあります。

(2)意匠とは「デザイン」だけれど・・・

一方、意匠登録は英語で言うとデザインといいます。しかし、ここで注意しなければならないのは、意匠登録の対象となる「デザイン」は、先ほどのスターバックスの看板のような平面的なデザインではなく、いわゆる「プロダクトデザイン」だということです。

例えば、携帯電話のデザインとか、車のデザインとか、そういう物の形を伴うデザインを、意匠といいます。

(3)商標でもあり意匠でもあるもの

例えば、「いろはす」のような飲料水の商品名は商標登録の対象となります。また、「いろはす」のパッケージにデザインされたロゴ等も、商標登録の対象です。

一方、パッケージデザインを含むペットボトルのデザインは、意匠登録の対象となります。

このように、同じ対象物でも、商標登録で保護したり、意匠登録で保護したり、あるいは個々ではご説明していませんが、著作権で保護したり、色々な角度での保護ができます。

※商標登録や意匠登録について疑問や不安のある方は、下記のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
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