最初は日本国内でビジネスをするけれどいずれ外国にビジネスを展開する予定、という方に向けた解説です。
こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
将来的には外国に進出したい場合、日本国で商標登録にあたり、次のようなことを注意しましょう。
アルファベットの登録を検討
日本国内において片仮名とアルファベット両方で使う場合などは、アルファベットでの商標登録を検討すると良いです。
「国際出願」という手続を使う場合、日本国で商標登録されたものを元にして全く同じ商標でなければならないというルールがあります。
外国で片仮名で商標登録しても、あまり使えませんよね。なので、片仮名の商標登録しか無かったら、国際出願を利用するために改めて日本でアルファベットの商標を追加で出さなくてはならない場合があり、費用面でも時間面でも不利になります。
国内出願は早めに登録を確定させる
国際出願制度を使う場合、実は、日本国の商標は出願段階でも良くて、「登録」までされていなくても大丈夫です。しかし、万が一にも、この国内の商標が登録にならなかった場合、国際出願が無に帰してしまいます。
したがって、なるべく、国内の商標は早めに登録にしておくことが良いと思います。
場合によっては、「早期審査」という制度を使うのも手です。権利は弱くなることがありますが、早ければ2ヶ月程度で結果が出ます。
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