こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
書籍のタイトルと商標の関係は、けっこう難しい議論があります。ここでは、簡単にご説明します。
書籍のタイトルを商標登録する必要があるか?
一般的に、書籍のタイトルは商標ではないと考えられています。例えば、私のお客さんでは、「ABCの教科書」というタイトルの書籍を発売している方がいますが、こういう場合、「ABCの教科書」というタイトル自体を商標登録する必要はありません。
なぜかというと、「ABCの教科書」というのは、書籍の内容を示すものであって、書籍の出所を示すもの(商標)ではない、というのが一般的な見解だからです。
ただし、例えば、「anan」とか、「音楽の友」のように、シリーズ物で同じタイトルの書籍を発行する場合は、商標登録が必要ですので注意しましょう。
第16類「書籍」で商標登録する必要があるか?
一方、私の別のお客さんは、「◯◯コンディショニング」という独自の施術(手技)の名前を商標登録しています。最初は、44類「治療関係」と41類「教育関係」で権利を取っていたのですが、同業他社が「◯◯コンディショニング」という名前を書籍のタイトルの一部に使う事件が増えてきたので、念のため、16類「書籍」分野でも権利を取得しました。
先ほどの説明からすると、「◯◯コンディショニング」を16類「書籍」について商標登録する必要はありません。
しかし、万が一、他人が「◯◯コンディショニング」を16類「書籍」について商標登録してしまい、書籍のタイトルに使い出したら面倒なことになります。法的に争えばこちらが勝つと思われますが、法的に争うとなると時間も手間もお金もかかるためです。
このように、書籍のタイトルに使用しやすい言葉については、念のため、16類「書籍」について商標登録するということも一つの手段といえます。
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