こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
ここでは、弁理士がいう商標の「調査」って何をするの? というお話を簡単にご説明します。
商標の調査って何?
よく、弁理士が「まずは調査だけでも」とか「調査は無料です」という言葉を使いますが、実は、一般の方から見ると意味がよくわからないという方もいるようです。
弁理士がいう商標の「調査」というのは、大まかに言うと、「商標登録できそうかどうか調べて見解を伝える事」です。
特許庁データベースを使って他人の登録商標を調査
それでは、具体的にどんなことをするかと言いますと、どんな弁理士でも必ずやるのは、「特許庁のデータベースで、似たような商標がすでに登録されていないか調べる」という作業です。
そして、似ているものがあった場合、お客様に「似ているものがありました」と伝えます。そのとき、必ず、登録になる可能性についてコメントをします。
「これはかなり似ているので、おそらくだめでしょう」とか、
「これは審査官からダメと言われる可能性がありますが、反論すれば通る可能性があります。登録になる可能性60%程度です」とか、
「これは、おそらく大丈夫だと思います。ただし、少し似ているものが見つかりましたので、絶対大丈夫とは言えません。登録になる可能性80%くらいです。」とか、
そういったコメントをつけます。
「ありきたり」かどうかの調査
さらに、もう少し高度な調査もあります。
その商標が、「ありきたりな商標」に該当しないかを調べる、という調査です。
これは、どこまで調べてくれるかは、弁理士によりかなり差が出るところだと思います。
私の場合、Googleで調べたり、過去の登録例や過去の審判例を調べたりして判断し、お客様に見解を伝えます。
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