こんにちは、東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をしています、井上です。
先日、IT系の会社から、新しく考案したシステム(WEB広告関連のプラットフォーム)の名前の商標登録についてご相談をいただきました。
名前がエンドユーザーの眼に触れるかどうか
もちろん、商標登録をするメリットはあります。ただ、今回ご相談の件のプラットフォームの名前は、エンドユーザーの眼に触れるものでないという事情がありました。今回の場合、エンドユーザーというのは、Webサイトを閲覧する人のことです。
もし完全にBtoBのシステムで、そのシステム(プラットフォーム)の名前に全くこだわる必要がないということであれば、商標登録の優先度は低いかもしれません。
むしろ、極端な話、そもそも名前がなくても型番だけあればいい、ということも考えられます。
将来そのシステムを売却する可能性
ただ、今回ご相談頂いたシステム(プラットフォーム)に関しては、将来的に、このシステム(プラットフォーム)に関する権利を誰かに売却する可能性もあるということでした。IT系のビジネスにはよくあることかと思います。
こういう場合は、やはり、システム(プラットフォーム)の名前は、商標登録はしていたほうが良いと思います。
「商標登録されている」ということは、逆にいうと、「他人の権利を侵害していない」という証明にもなります。他人に権利を売却するときに、こういう証明があることは、安心と信用を生むことになります。
ビジネスモデル特許
今回のIT企業のお客さんの場合、商標登録も重要ですが、それ以上に、システム(プラットフォーム)自体が今までにないものでしたので、ビジネスモデル特許の取得をお勧めしました。
ビジネスモデル特許に関しても、システム名の商標登録と同じで、「他人の権利を侵害していない証明」のためという側面が非常に大きいです。
IT業界では他人の技術を真似することが非常に当たり前に行われていますので、ビジネスモデル特許を取得したからといって、それで自社の権利を他人に真似されることを防げるかというと、そこには限度があります。
しかし、この「他人の特許を侵害していない」という証明というのは、他社にこのシステム(プラットフォーム)を売るときに、非常に大きな信用を生むのです。
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