東京都杉並区で商標登録専門の弁理士をやっている井上です。
東京には起業家がたくさんいますので、個人事業主の方で、セルフブランディングのために肩書きや資格名の商標登録をするというお客さんに良く出会います。
例えば、
◯◯コーディネーター、◯◯コンシェルジュ、◯◯カウンセラー、◯◯ソムリエ、◯◯インストラクターといったもの。
あるいは、
◯◯弁護士、◯◯税理士、といった士業の方がセルフブランディングに活かしているケースもあります。
<商標登録にならない資格名・肩書き>
このような商標登録において一番注意しなくてはならないのが、専門用語で「識別力」と呼ばれるものです。
簡単に言いますと、一見して、「サービスの内容そのままじゃん!」と思ってしまうような名前は、商標登録にならないというルールです。
例えば、「ヨガインストラクター」というのは、ヨガを教える指導者という意味がすぐ想像できるので、登録になりません。
「ヨガインストラクター」は非常に分かりやすいダメな例ですが、実は、この分野はグレーゾーンが非常に多く存在します。
「◯◯コーディネーター」などは、けっこう登録になるかどうかが分かりづらいです。
判別する手がかりとしては、辞書を引いてみるという手段があります。
例えば、「◯◯コーディネーター」の場合、「◯◯」と、「コーディネーター」をそれぞれ辞書を引きます。その結果、サービス内容を直接言い表しているか、それとも、「比喩」なのかというのが、一つの大きなポイントになります。
もう一つ有力な判別法法として、「◯◯コーディネーター」という言葉をGoogleで完全一致で検索してみるという方法があります。
“◯◯コーディネーター”
と入力して検索すると、完全一致検索ができます。
このとき、不特定多数の人が使用していることが分かれば、商標登録にならない可能性が高いです。一方、使用している人がほとんどいなければ、この名前が「ありきたりではない」ことの一つの証明になります。
いずれにせよ、肩書きや資格名の商標は非常にグレーゾーンが多いです。また、サービスの性質によって料金も変わってきますので、商標登録をご検討の方は、無料お問い合わせフォームにてご相談ください。
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